今年の6月に子供が生まれて、6月末に育休を取得しました。
6月はボーナス月だったため、ボーナスの社会保険料が免除されて結構大きな額で良かったのですが、また先輩からの鶴の一声が。
子供産まれた月に育休取ってたら、もう一回育休取れるらしいで。
まじで!
ということで調べてみると、パパ休暇なるものが存在するようです。
子供が生まれて8週以内に育休を取得した場合、1年以内に再度取得することが出来る制度らしい。
うちの会社では2回目の取得に関しては有休にはならないけど、それでも月末取得の社会保険料免除が大きいので、12/29~12/31(実質休暇は1日)で申請をしてみました。
すると、部長から指摘が。
なんで12/29だけ休みなのに12/31まで申請してるの?
どうやら、12/30、31は休みなのに、申請する意味はあるのかと気になったようです。
私は馬鹿正直に社会保険料免除の影響などを説明しました。
よくわからないから担当部署に確認して、と言われたので担当部署に確認すると、
・12/29~31の取得はOK。むしろもっといっぱいとってほしい。
・12/31に取得してれば社会保険料免除になるから問題ない。
といった回答でした。恐らく担当部署は、育休取得推進が評価につながるので取得させる気まんまんだったのだと思います。
結果的に取得できそうで良かったです。
結論としては、
・子供はボーナスの前の月に生まれるのが良い。
6月と12月のボーナス月の月末に育休を申請することで、
2日の育休で給与2回、賞与2回の社会保険料の免除になる。
・でも、このやりかたができるのは2021年まで。来年以降は制度が変わる?
という感じでした。