「非実在青少年」は「描写された青少年」に 自公、修正案を都議会に提出へ

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/08/news063.html
ここでいう「曖昧」というのは、非実在青少年の意味というわけではなく、範囲の広さが問題に
なっているという話だと思うんですが…
名前を変えたところで内容は同じ。写真の規制はわかるけど絵に規制っておかしいでしょ…
現実に不可だから絵で表現する、それ自体が規制の対象というのは表現の自由以外に色んな権利を
無視しているような気がしてなりません。